CAMPUS2023
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75第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条本学学生に関する規定は関連法令に記載されたもののほか、この通則に定めるところによる。(削除)。学生は学生証の交付を受け、必ずこれを携帯し、本学教職員より呈示を求められた場合は、いつでもこれを呈示しなければならない。2(削除)3学生証を紛失したときは、直ちに学生部に届け出て再交付を受けなければならない。4学生証は所持資格を失ったときは直ちにこれを返納しなければならない。学生は毎年1回本学施行の健康診断を受けなければならない。学生が学内で団体を結成しようとするときは、代表者2名と顧問教員(本学専任教員)を定め、所定の様式に従い、代表者及び顧問教員が署名押印して学生部長を経て学長に届け出て許可を得なければならない。2許可された団体は毎年5月末日までに団体名簿を学生部長に提出しなければならない。提出のないときは解散したものと見なす。本学において政治的または思想的団体の下部組織と認められるものを組織し、または学外において大学名を使用して政治的思想的団体の下部組織と認められるものを組織してはならない。2学生団体が学内諸規則に違背したと認められるときは、活動停止または解散を命ずる。3学生団体が学外団体に参加しようとするとき、または学外において本学名を使用して団体活動をしようとするときは、代表者および顧問教員の連署をもって学生部長を経て学長の許可を得なければならない。学生が学内において集会を開こうとするときは、代表者はその7日前までに所定の様式に従い、学生部長に届け出て許可を得なければならない。なお、集会の終了後その結果について学生部長に報告するものとする2集会、施設の使用は、平日は午後9時、休日は午後6時までとする。学生の臨時集会もこれに準ずる。学生が学内外において文書の配布及び掲示をするときは、その責任者氏名を記載した文書を呈示し、あらかじめ学生部長の許可を得なければならない。2前項の掲示物は本学所定の掲示板に掲示するものとし、その掲示期間は1週間とする。ただし、立看板は原則として許可しない。学生通則

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