CAMPUS2023
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26学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に定める下記の感染症にかかった場合、または疑いがある場合には登校せずすみやかに医療機関で診察を受けてください。その結果、感染症と診断された場合は、直ちに保健センター、医務室または学部事務室に電話連絡をしてください。坂戸キャンパス 保健センター ℡ 049-271-7725東京紀尾井町キャンパス 医務室 1号棟 ℡ 03-6238-1199 医務室 3号棟 ℡ 03-6238-8433エボラ出血熱クリミア・コンゴ出血熱痘そう南米出血熱ペストマールブルグ病ラッサ熱急性灰白髄炎(ポリオ)ジフテリア重症急性呼吸症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)鳥インフルエンザ(病原体がA型インフルエンザウイルスで、その血清亜型がH5NIであるものに限る)インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1型)を除く)第1種百日咳麻疹(はしか)第2種流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)風疹水痘(水ぼうそう)咽頭結膜熱(プール熱)結核、及び髄膜炎菌性髄膜炎コレラ細菌性赤痢腸管出血性大腸菌感染症腸チフスパラチフス流行性角結膜炎急性出血性結膜炎その他の伝染病第3種※上記伝染病に罹患した場合は、本学指定の「感染症登校許可証明書」を医療機関で記入してもらうか、医療機関の発行する治癒証明書を保健センターに提出してください。伝染病の種類出席停止期間治癒するまで発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで解熱した後3日を経過するまで耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで発疹が消失するまですべての発疹が痂皮化するまで主要症状が消失した後2日を経過するまで症状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで症状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで学校において予防すべき感染症

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