CAMPUS2023
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76第9条付 則改 正1.使用目的2.使用時間3.使用期間4.責任者5.秩序と整頓6.その他 学生が学内において、世論調査、署名運動、投票及び寄付金募集など、本学教職員、学生、外来者等を対象とする行為をしようとするときは、あらかじめ学生部長を経て学長に届け出て許可を受けなければならない。2前項に定める行為の責任者はその行為実施に関しては学生部長の指示に従うとともに、その結果を報告しなければならない。この規則は昭和40年4月1日から適用する。この改正は、平成26年4月1日から適用する。改正条文 第2条(削除)第3条の2(削除)第7条の2団体の公認活動、会議、着替、用具の保管場所等の必要において使用する。原則として午前8時から午後9時までとする。上記時間外に使用する場合は、学生課の許可を得る。毎年4月1日から翌年3月31日までとし、更新を妨げない。但し、団体解散や活動不能になった場合は使用することができない。使用団体は、管理責任者を定め年度始めに学生課に登録する。管理責任者は、盗難の防止、火災の防止、騒乱の防止等に努めなければならない。また、事故や過失が生じた場合は、直ちに学生課に連絡のうえ連繋して善処する。各人は、大学人としての規律と株序を守り、他人や他団体に迷惑や危害を与えてはならない。室内の清掃・整頓は、当該団体が自主的に行う。また、公共の場所は、使用団体が協力して清掃・整頓に当たる。①大学が必要と認めた場合は、室内の点検をすることができる。②この規程に違背した団体は、使用を禁止することがある。学友舘及び部室使用規程

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