CAMPUS2023
53/78

51(安全運転遵守事項)(登録の取消)(事故処理および報告)(罰則・処分)(その他の事項)なお、翌年度の利用を希望する者は、指定された期間に更新手続きを行い、利用許可を受けなければならない。なお、大学院進学等で学籍が変更となった場合は再度利用申請をしなければならない。また、車種や自動車登録番号等変更になった際は学生サービス課に届け出ること。車両通学者は、道路交通法等の関係法令および本細則を遵守し、社会通念上不適切な行為を行わず安全運転の励行に努めること。1. 車両通学者が道路交通法等の関係法令および本細則に違反した場合には、駐車場利用登録を取り消すことがある。2. 資格を失った時(卒業・退学等)および登録証が不要になった場合は、登録証を速やかに学生サービス課に返却しなければならない。1. 車両通学者が運転中に起こした事故等について、大学は一切責任を負わない。2. 駐車場内で生じた破損、盗難等の事故および天変地異等による損害について、大学は一切責任を負わない。3. 前1・2項の事故等が発生したとき、当事者は速やかに学生サービス課に事故報告書(指定用紙)を提出すること。1. 車両通学者が道路交通法等の関係法令違反や迷惑行為等を行った場合には、「学生懲戒処分の指針」に基づき処分を行うことがある。1.駐車中は、登録証を車内の見やすいところに置くこと。2.登録証は、他人に貸与してはならない。3.登録証を紛失した時は、学生課に速やかに届け出ること。4. 日を跨いでの駐車や長期間の駐車は原則認めない。諸般の事情により必要な際は学生サービス課に相談すること。なお、無断で長期間放置されている場合はレッカーや処分等行う場合があるが、費用については所有者に請求するものとする。5.指定の駐車場以外に駐車をしてはならない。6.駐車可能台数には、限りがあるため満車により利用できないことがある。7. 駐車場利用申請書の記載事項に変更が生じた時には、速やかに学生課に届け出て再発行を受けること。8. 登録証の発行を受けても、駐車場整備や諸事情により駐車場を利用できないことがある。9.大学の行事等で駐車場を利用できないことがある。10. 学生駐車場については、本学私有地ではないため整備に限界があることをご理解いただき、必ず申請前に学生駐車場の環境について確認し環境に承諾してから申請すること。この細則は、平成2年10月より施行する。   改 正 平成19年9月1日一部改正   改 正 平成19年9月1日一部改正   改 正 平成25年4月1日一部改正(条件の4追加)   改 正 平成31年4月1日一部改正   改 正 令和4年4月1日一部改正

元のページ  ../index.html#53

このブックを見る