CAMPUS2023
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1820歳になった学生は1号被保険者として国民年金に加入することになっています。国民年金は社会保障制度のひとつで、障害・死亡・老齢という人生の困ったときに、一人のカだけでなくみんなで助け合う制度で、国が責任をもって運営しています。ようになったときは、猶予された月分の保険料を納付することができます。*詳細は市町村役場の国民年金担当窓口、社会保険事務所までお問い合わせください。国民年金は日本国憲法25条第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」を担保するための制度です。このため国民は20歳になると保険料を納めなければなりません。学生期間中に国民年金保険料を滞納した場合は、在学中の事故や病気で障害が残っても年金を受けられなかったり、将来受ける年金を減額されることがあります。学生を対象に在学期間中は国民年金保険料の支払いを猶予する制度です。支払いを猶予された期間も年金の受給資格期間には算入されますが、将来受給する年金額の計算には反映されません。在学期間に保険料の支払いの猶予を受けた場合、就職等により収入を得られる学生納付特例制度追納国民年金

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